海外FXでいつも利益が出るとは限りません。では、1年間の損益がマイナスの状態、つまり、損失が出てしまったときには、確定申告をする必要はあるのでしょうか?海外FXの損失発生時の確定申告の必要性について丁寧に解説します。
目次
海外FXの損失発生時に確定申告する必要性
大前提
大前提として
- 海外FX以外の理由で確定申告をする必要性がある → 海外FXの損失も申告する
- 海外FX以外の理由で確定申告をする必要性がない → 海外FXの損失の確定申告をする必要性に応じて、確定申告の実行を判断する
形になります。
当然ですが、海外FX以外の理由で確定申告が必要であれば、海外FXの損失も同時に申告する必要があります。
例えば
- 2カ所以上から給与をもらっている方
- 住宅ローン減税を利用している方
- 自分で会社を経営している方
- 自営業の型
などが該当します。
海外FX以外の理由で確定申告をする必要性がない方のケース
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」がある方は、確定申告が必要
海外FXの所得は「雑所得」による総合課税になります。
「雑所得」で、給与所得などと損益通算できるのであればいいのですが、残念ながら「雑所得」で損益通算できる所得は下記に限定されています。
「雑所得」で損益通算できる所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
「雑所得」で損益通算できるということは
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」がある方にとっては、「雑所得(海外FXの損失分)」は、所得を減らせることになるため、その分、税金も抑えられるのです。
つまり、
ということになります。
同じ「雑所得」で利益が出ている方は、確定申告が必要
同じ「雑所得」であれば、損益通算が可能です。
海外FXで損失が出ていても
- 海外取引所の仮想通貨で利益が出ている
- 海外のバイナリーオプション業者で利益が出ている
- 海外のブックメーカーで利益が出ている
- ソーシャルレーディングの分配金
- ネットショップでの収入
- 講演料
- 公的年金
などの収入があれば、そこで相殺(損益通算)ができるので、海外FXの損失も申告した方が税金が安くなるのです。
つまり、
ということになります。
上記以外の方
海外FXの損失分の確定申告は不要です。
「海外FXで1年間の合計がマイナスになってしまった場合は、確定申告する必要性はありますか?」