海外FXで利益を出せる人であれば、当然のように「国内FX業者よりも高い税金をなんとかしたい。」と考えるものです。では、海外FXの税金を支払わなくて済む「抜け道」はあるのでしょうか?
目次
通常の方法では、海外FXの税金の支払いは回避できない
所得税方では
- 国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 → 居住者(非永住者以外の居住者)
- 居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 → 非永住者
と呼びます。
居住者(非永住者以外の居住者)
- 日本国内に住所を有する者
- 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者
→ 国内及び国外において生じた全ての所得に対して、課税される
= 海外FXトレードの利益に税金が発生する
非永住者
- 日本国籍を有していない者
- 過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者
→ 国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は国外から送金されたものに対して、課税される
= 海外FXトレードの利益に税金が発生しない
非居住者
- 居住者以外の個人
→ 国内源泉所得に対して、課税される
= 海外FXトレードの利益に税金が発生しない
ということになります。
日本人で、日本国内に住所がある方(1年以上居所を持っている方)は、海外FXトレードで得た利益に対して、日本国内で課税されるのです。
海外FX税金を支払わなくて済む「抜け道」とは?
抜け道その1.海外移住
前述した中で、国外の所得が課税対象にならない日本人は
非居住者
だけなのです。
ただし、移住した国の税金は支払う必要があるので注意が必要です。
租税条約という条約があるため
- 日本にも、住所がある
- 海外にも、住所がある
という方の場合は「どちらの国の居住者になるのか?」を決める形になります。
決める基準というのは
- 恒久的住居の場所
- 利害関係の中心がある場所
- 常用の住居の場所
- 国籍
の順で決まります。
海外に住所があっても、日本に住んでいるようであれば、日本の居住者になってしまいます。
1年の半年海外にいたとしても、利害関係が日本にあると判断されれば、日本の居住者になってしまいます。
抜け道その2.海外法人の設立
日本で住んでいる方が
- FXの資産管理会社として、日本法人を設立する
- 日本法人の子会社として、海外法人を設立する
海外法人の法人口座で、海外FX業者に口座開設し、海外FXトレードをする
という形を取れば
海外法人の子会社から日本の親会社が配当を受け取る場合には、受取配当金の益金不算入の制度を利用することで、95%は、日本の親会社の所得に含めなくて済むのです。
日本人が日本に住みながら、簡単にできる税金の「抜け道」はないの?
ありません。
海外FXトレードでの収益は、国税庁にばれないと思って、確定申告しないというのは「抜け道」というよりは、ただの「脱税」で犯罪です。
日本に住んでいて、気軽に税金の抜け道があるわけではないので
- 海外移住
- 海外法人の設立
をするほどではない、という収益であれば、おとなしく税金を支払うか?国内FX業者に戻ることをおすすめします。
ある程度海外FX業者で稼いでからであれば、レバレッジが低い国内FX業者でも、十分に戦えるはずです。